一筆方式(7割・6割・5割補償)
一筆方式は、一筆単位で基準収穫量の3割(4割・5割)を超える損害時に共済金を支払う方式です。
2021年産までで廃止になります。
加入資格者
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水稲・麦の耕作面積の合計が、10アール以上の農業者。 |
加入できるもの
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水稲・麦 |
対象となる災害
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風水害、干害、ひょう害、冷害、凍霜害、暖冬害、寒害、雪害、雨害湿潤害、冷湿害、土壌湿潤害、地震害、雷害、噴火の害、地すべり害、火災、病害、虫害、鳥害、獣害、その他の気象上の原因による災害 |
共済責任期間
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移植期(直播をする場合は発芽期)から収穫し、ほ場より搬出するまでです。 |
共済金額
共済金額とは契約金額のことで、次のように決められます。
1kg当たりの米価(麦価)に、その筆ごとの基準収穫量(地力等級に応じて決められた収穫量)の補償割合をかけたものが共済金額となります。
【例】
水稲7割補償、1kg当たりの米価188円、10a当たり基準収穫量480kgの場合
※1kg当たり米価188円は、2019年産の引受価格です。
共済掛金
共済掛金は、次のように計算されます。
【例】
水稲10aで基準収穫量480kgの場合
ただし、国がこの共済掛金の50%を負担しているので、農家が負担する掛金は次のとおりです。
※共済掛金率は農家ごとに異なります。
被害が発生した場合
筆ごとに3割超過の被害が見込まれるときには、速やかに組合へ通知してください。
※通知がない場合には、共済金が支払えないこともあります。
共済金
被害申告のあった水田一筆ごとに見込み収穫量を調査し、一筆ごとに基準収穫量の3割を超える減収量が発生する被害に対して、共済金をお支払いいたします。
※肥培管理の粗放、病害虫防除対策および獣害対策の不備の場合、分割評価の対象となるため支払い共済金が減額となる場合があります。
※被害の原因によっては、共済金の支払対象とならない場合があります
麦については、平成27年産から、営農継続支払は、農業者の当年産の収入に含めることとなります。このため、支払われる共済金は、補償金額から営農継続支払を控除したものとなります。
農作物共済:水稲・麦(半相殺方式)
半相殺方式(8割・7割・6割補償)
半相殺方式は、農家単位で減収耕地の減収量が基準収穫量の2割(3割・4割)を超えた場合、共済金を支払う方式です。
加入資格者
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水稲・麦の耕作面積の合計が、10アール以上の農業者。 |
加入できるもの
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水稲、麦 |
対象となる災害
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風水害、干害、ひょう害、冷害、凍霜害、暖冬害、寒害、雪害、雨害湿潤害、冷湿害、土壌湿潤害、地震害、雷害、噴火の害、地すべり害、火災、病害、虫害、鳥害、獣害、その他の気象上の原因による災害 |
共済責任期間
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移植期(直播をする場合は発芽期)から収穫し、ほ場より搬出するまでです。 |
共済金額
共済金額とは、共済金支払いの対象となる被害が発生したときに、農業共済が支払う共済金の最高額です。
この範囲内で、実際に生じた損害量に応じて共済金が支払われます。
【例】
水稲8割補償、30a作付の場合
共済掛金
共済掛金は、次のように計算されます。
【例】
水稲10aで基準収穫量480kgの耕地が30aあった場合
ただし、国がこの共済掛金の50%を負担しているので、農家が負担する掛金は次のとおりです。
※共済掛金率は農家ごとに異なります。
被害が発生した場合
被害が見込まれるときには、速やかに組合へ通知してください。
※通知がない場合には、共済金が支払えないこともあります。
共済金
共済責任期間中に共済事故が発生し、ほ場ごとの減収量の合計が総基準収穫量の2割を超える損害が生じたときに支払われる共済金は、1kg当たりの共済金額にその2割を超える損害量(共済減収量)をかけて算出されます。
◎支払共済金=共済減収量(基準収穫量の2割を超えた量)×1kg当たり米価
麦については平成27年産から、営農継続支払は、農業者の当年産の収入に含めることとなります。このため、支払われる共済金は、補償金額から営農継続支払を控除したものとなります。
農作物共済:水稲・麦(全相殺方式)
全相殺方式(9割・8割・7割補償)
全相殺方式は、農家が耕作する全耕作地の総基準収穫量の1割(2割・3割)を超える減収があった時に共済金を支払う方式です。
加入資格者 |
JA等の出荷伝票や青色申告書及び関係書類等により農業者の全収穫量が把握 できる農業者が申し出により加入できます。 |
共済責任期間 |
移植期(直播をする場合は発芽期)から収穫し、 ほ場より搬出するまでです。 |
共済金額
共済金額とは契約金額のことで、次のように決められます。1kg当たりの米価に、農家が耕作する全耕地の総基準収穫量の9割が共済金額となります。
【例】
水稲9割補償、1kg当たり米価188円、10a当たりの基準収穫量480kgの耕地が500aあった場合 ※1kg当たりの米価は、31年度産の引受価格です。
共済掛金
共済掛金は、次のように計算されます。
【例】
水稲10a当たりの基準収穫量480kgの耕地が500aあった場合
ただし、国がこの共済掛金の50%を負担しているので、農家が負担する掛金は次のとおりです。
被害が発生した場合
被害が見込まれるときには、速やかに組合へ通知してください。
※通知がない場合には、共済金が支払えないこともあります。
共済金
家ごとに基準収穫量から実収穫量(耕地ごとの収穫量の合計)を差し引いて得た数量(減収量)が基準収穫量の1割を超えた時に共済金を支払います。
基準収穫量が24,000kgの場
農作物共済:水稲(品質方式)
品質方式(減収及び品質の低下を補償する方式)
(9割・8割・7割補償)
品質方式は、風水害、干害、冷害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による減収又は品質の低下に伴う生産金額の減少を補てんの対象とするものです。
加入資格者
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過去5年間において、生産した水稲の玄米の数量及び品位に関する資料が得られるJA等に出荷しており、かつ、今後も出荷することが確実な農業者です。 |
共済責任期間
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移植期(直播をする場合は発芽期)から収穫し、ほ場より搬出するまでです。 |
共済金額
農家ごとに過去の出荷数量等の実績をもとに、銘柄・規格別の収穫量を算出し、規格ごとの単価(入札価格)に引受面積を乗じて基準生産金額を算定します。この基準生産金額に農家の選択した補償割合によって共済金額が決まります。補償割合は基準生産金額の9割を限度(共済限度額)に農家が9割~ 4割の範囲で選択できます。
【例】
基準生産金額が95,220円で農家の選択した補償割合が90%の場合に農家が9割~ 4割の範囲で選択できます。
※規格別単価は説明用のもので実際の単価とは異なります。
共済掛金
共済掛金は、次のように計算されます。
【例】
基準収穫量が95,220円で農家の選択した補償割合が90%の場合
ただし、国がこの共済掛金の50%を負担しているので、農家が負担する掛金は次のとおりです。
※共済掛金率は地域によって異なります
被害が発生した場合
被害が見込まれるときには、速やかに組合へ通知してください。
※通知がない場合には、共済金が支払えないこともあります。
共済金
出荷データを銘柄・規格ごとに調査し、生産金額が基準生産金額の9割(共済限度額)に達しないときに支払います。
【例】
補償割合を90%で選択している場合
農作物共済:麦(災害収入共済方式)
災害収入共済方式(9割・8割・7割補償)
麦は天候被害を受けやすく、収量の減少幅は小さくても品質の低下を引き起こす場合があることから、従来の収量減のみに対応する一筆方式に加え、「品質の低下を伴う生産金額の減少」を補てんの対象とするものです。
加入資格者
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過去5カ年において収穫した麦の収量及び販売価格に関する資料が得られるJA等に出荷し、今後もJA等に出荷することが確実な農業者です。 |
共済責任期間
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移植期(直播をする場合は発芽期)から収穫し、ほ場より搬出するまでです。 |
共済金額
農家ごとに過去の出荷数量等の実績をもとに規格別の収穫量を算出し、規格ごとの契約価格に引受面積を乗じて基準生産金額を算定します。この基準生産金額に農家の選択した補償割合によって共済金額が決まります。基準生産金額の9割を限度(共済限度額)に農家が補償割合を9割~ 4割の範囲で選択できます。
【例】
基準生産金額が38,000円で農家の選択した補償割合が90%の場合
※規格別単価は品種ごと、交付農業者等によって異なります。
共済掛金
共済掛金は、次のように計算されます。
【例】
基準生産金額が38,000円で農家の選択した補償割合が90%の場合
ただし、国がこの共済掛金の53.4%を負担しているので、農家が負担する掛金は次のとおりです。
※共済掛金率及び国庫負担割合は引受方式等によって異なります。
被害が発生した場合
被害が見込まれるときには、速やかに組合へ通知してください。
※通知がない場合には、共済金が支払えないこともあります。
共済金
平成27年産から、営農継続支払は、農業者の当年産の収入に含めることとなります。このため、支払われる共済金は、補償金額から営農継続支払を控除したものとなります。出荷データを規格ごとに調査し、生産金額が基準生産金額の9割(共済限度額)に達しないときに支払います。
※交付農業者の生産金額 = 販売収入 + 交付金(数量払及び営農継続支払)
【例】
補償割合を90%で選択している場合