(物品の購入及び役務の調達)
第81条 一件当たりの取引価格に応じて次表の方法により契約する。
金額
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見積の数
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決裁
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5万円以下の物品
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参事 | |
5万円を超え30万円未満の物品
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二以上の者から見積を徴する | 参事 |
30万円以上250万円未満の物品
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三以上の者から見積を徴する | 副組合長 |
250万円以上の物品
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三以上の者で入札の方法 | 組合長 |
②業務の必要性等から、組合長が特に必要と認めた場合は、前項の規定に関わらず随時契約によることができる。